緊急事態宣言とは何?発令されるとどうなる?私権強制の内容は?
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4月7日、ついに緊急事態宣言が発令されましたね。

すでに「緊急事態宣言は遅くに失した」などという声も上がっていますが、
発令を出したことそのものは全面的に肯定的な意見が多くみられます。

今注目の「緊急事態宣言」について、
内容や発令された場合の私権強制の内容についてまとめました。

この記事を読んでわかること
・「緊急事態宣言」とは何か?
・「緊急事態宣言」の内容や発令の条件は?
・緊急事態宣言に期待できる効果は?
・緊急事態宣言がなかなか出なかったのはなぜ?

緊急事態宣言とは?内容や条件は?

今注目が集まっている「緊急事態宣言」ですが、
これは法律に基づく宣言です。

3月14日に施行された
新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象に
新型コロナウイルスを加える改正法により、
新型コロナの蔓延に対して総理が「緊急事態宣言」を
出せるようになり、これまで宣言はいつになるのか、
まだかまだかと言われてきています。

主な内容としては、
新型インフルエンザ等対策特別措置法をみると、

[1]外出自粛要請、興行場、催物等の制限等の要請・指示
[2]住民に対する予防接種の実施
[3]医療提供体制の確保(臨時の医療施設等)
[4]緊急物資の運送の要請・指示
[5]政令で定める特定物資の売渡しの要請・収用
[6]埋葬・火葬の特例
[7]生活関連物資等の価格の安定
[8]行政上の申請期限の延長等
[9]政府関係金融機関等による融資

これらの中で、
[2]住民に対する予防接種の実施
はモノがないので不適用になります。

さらに、
[4]緊急物資の運送の要請・指示
[5]政令で定める特定物資の売渡しの要請・収用
[8]行政上の申請期限の延長等
[9]政府関係金融機関等による融資
は一部の内容がすでにはじめられていますよね。
しかし、これらもより強制力がある内容での指示が可能になります。

しかし、今回の自体でコロナの感染収束に期待されている内容としては、

[1]外出自粛要請、興行場、催物等の制限等の要請・指示
・・・つまり、商業施設の使用制限とイベントの中止指示が可能になる

[3]医療提供体制の確保(臨時の医療施設等)
・・・つまり、医療施設開設のために土地・家屋を強制収用が可能になる

ではないでしょうか。

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緊急事態宣言に期待できる効果は?

緊急事態宣言が安倍総理から発令されると、
都道府県知事がそれをうけて外出の自粛の指示や
学校の休校などを要請する権限を持つようになります。

しかし、「外出禁止」にはできません。

これは憲法がからんでくるので、
どうしても国が人の私権に踏み込みすぎることはできないという見方がされていますが、
正直状況に応じて臨機応変に対応して欲しいものですよね。

しかし、元来の外出自粛要請はすでに都道府県知事の権限として認められていましたが、
緊急事態宣言という法的根拠を得ることによって、
国民としては心象的に強制力がある指示のように受け止められ、
より確かな自粛が期待できるとされています。

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緊急事態宣言がなかなか出なかったのはなぜ?遅れている理由は?

法改正が行われてからすでに半月以上。

当初は法改正後すぐにでも緊急事態宣言が発令されると思われていましたが、
「緊急事態宣言の瀬戸際」「緊急事態宣言の前段階」
などの表現でなかなか発令されませんでした。

発令された4月7日には野党議員などから
「緊急事態宣言は遅きに失した」
と効果半減を疑う声も上がりました。

では、なぜこれほどまでに発令が遅れたのか?

菅官房長官は3月30日、
「ぎりぎり持ちこたえている状況だ。
緊急事態宣言については、
国民生活に重大な影響を与えることに鑑かんがみて、
多方面から専門的な知見に基づき慎重に判断することが必要だ」
と記者団に回答しています。

これが宣言発令が遅れた大きな理由とみて良いでしょうね。

やはり海外のようなロックダウン(完全な都市封鎖)を行わないにしても、
強制力のある営業停止要請などを出せば、
その分経済が冷え込みます。

お店が休みになるということは、
お店の存続自体危ういですし、
何よりそこに務める従業員たちの雇用を
景気がV字回復するまで維持するのが困難となる企業も出てきます。

そういった影響が出る企業の規模などを鑑みながら、
かなり慎重に決断を下したということなのでしょう。

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